業務内容

土地の測量・境界確認・分筆登記

お隣との境界が不明確で心配。
土地の面積を確定させたい。
土地を2筆以上に分けたい。
土地の地目を変更したい。
こんなときは土地家屋調査士にご相談願います。

建物の登記

建物を新築した。(表題登記)
建物を増改築した。(変更登記)
建物を取り壊した。(滅失登記)
こんなときは土地家屋調査士にご相談願います。

 

土地の測量

 ~相続に備えて~

土地家屋調査士の立場から考える土地の終活。

  相続人が土地測量や登記をする際に、お隣との境界が決まらず、相続手続きを進めることが出来なくなる事があります。
  ご自身はもとよりご家族にとっても大切な財産ですので、代替わりする前に境界確認・面積確定しておくことをお勧め致します。

境界立会いについて

土地の売却や相続などの際に境界確認測量が必要となる場合があります。
お隣からそのような事情により、境界立会いを求められることがあります。
しかし、境界について良くわからない。感染症が心配でできれば立会はしたくないなど、対応に困ってしまう事例が増えています。。
そんなときには境界確認の専門家である土地家屋調査士にご相談願います。